早いものですねー。旦那さんのめまいが起こってから一年が過ぎました。
一年経ちましたが、めまいの症状は治まってはいません。
ここまで来ると、なんちゃって病だと思いたいですね。
「難病だなんて思ってしまったら、一生治らなさそうだから。」と本人は言っています。
就業が出来ませんので、健康保険から出ている傷病手当金(しょうびょうてあてきん)をいただいています。
※手当なので税金はかかりません。毎月の厚生年金や社会保険料は差し引かれます。
最初に聞いたとき、傷病手当金ってなんじゃそれ?って思いました。
でもこれは、知っていて損のない制度です。
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは?
※※1年以上会社勤めをし、保険組合に継続加入している必要があります。
※※国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。
詳しくは、下記の全国健康保険協会のホームページに記載されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
傷病手当金の支給額の計算方法
傷病手当金の支給額は、基本給の約6割となっています。
この基本給どうやって計算しているんだろう?と思ったら
支給開始日前の一年分の給与支給総額を基に計算しています。
もちろん、年金や保険、住民税などを引いていない金額です。
なので、基本給が20万円の契約だから、支給額は6割の12万円だね~とはなりません。
給与は残業や有休があった場合に、こまかな変動があるからです。
支給されてから、あれ?なんか金額が違うと思ってしまうため、計算方法は知っておきたいものですね。
正しい計算方法はこのようになります。
支給開始日以前の標準報酬額の平均÷30×2/3×日数
傷病手当金の支給開始前12か月分の給与明細があれば自分で計算できます。
※※傷病手当金は支給が開始される前の一年間の報酬額を基に計算されます。※※
(例)傷病手当金を請求する前の給与は下記の通りでした。
20万円の月が5カ月ありました。 20×5=100
23万円の月が7カ月ありました。 23×7=161
合計すると、261万円になります。
261万円を12カ月で割ります。
261÷12=21.75
一か月の平均金額は21万7500円です。
それを30日で割ります。※注意したいのは勤務日数ではないところです。
217500÷30=7250
一日平均7250円の給与となります。
支給額は6割ですから、7250円に2/3をかけると一日分の支給金額となります。
7250×2÷3=4833
4833円が6割の支給額となります。
あとはこの金額に待機期間3日を除く休んだ日数をかけると傷病手当の支給額になります。
6日間休んでいたら、3日分の傷病手当をいただくことが出来るのです。
一か月以上休む場合は、最初の月は待機3日間は引いて考えます。
また、待機3日以上を開けて、一日でも出勤した場合はその日の分は支給されません。病気が治る、または一年半まで支給は続きます。
旦那さんの支給額で計算すると・・・( 一一) 1日当たりの支給額が約4629円?
旦那さんが調べた給与合計の金額の端数は切り捨てなのか?切り上げなのか?という小っちゃい疑問は捨てておきましょう。
こういう計算は面倒だなぁ・・・。と思う方は、一カ月以上休んだなら大体給与の6割なんだなぁ。と思ってください。
長期の休養の場合、月によって、28・30・31日と日数が変わるため、支給決定金額は変動しています。
支給期間 令和元年 8月1日~8月31日
減額期間
不支給期間
支給決定額 143,499円
きちんとした金額は決定通知書に上記のように印字されていますので、通知が来たら確認しましょう。
また、この決定金額は全部自分のものにはなりません。支給総額の確認だけです。
なぜなら、住民税、健康保険、厚生年金は支払わなければならないからです。
住民税などは前年度の所得によって決定されています。
厚生年金・健康保険料の計算はどうやって行っているの?
健康保険料や厚生年金は毎年の4・5・6月の給料の平均値で計算されています。
支払金額の等級は、協会けんぽのホームページで調べることが出来ます。
年度別、勤務先本社の所在地がある地域をクリックして確認します。
下記のリンクは協会けんぽの健康保険・厚生年金額表というページに移動します。
4・5・6月の給与を多くすると、所得も等級も上がり厚生年金の支払いが高くなります。
逆に、給与を少なくすると厚生年金の支払額は減ります。
給与の増減は、「残業する・しない」「有給の消化をする・しない」で変わりますよね。
厚生年金は、会社と従業員が折半で支払います。金額の半分は会社が納めてくれています。
なので、毎月25620円の厚生年金を支払っていたなら、実際は51240円を納めていることになるのです。健康保険も同じように、給与の等級によって支払金額が変わります。
ノー残業とかで、4・5・6月の給与を少なくすると、健康保険&厚生年金の支払いは確かに減ります。会社と折半で支払っているのですから、会社的には負担が減って嬉しいかもしれません。
でもね。ここでしっかり働いて納めておかないと、将来受け取る年金の金額に反映されるんです。💦
サボって納めないと老後の不安が増えてしまうんですよね💦
基本的に、年金は納付額が多いほど、受け取るときに増えて戻って来ると考えます。
傷病手当金の申請方法は図にすると分かりやすい
傷病手当金は、傷病手当金の申請を行ったことがある会社であれば面倒なことが一切ないはずです。
申請書は4枚つづりとなっています。健保のホームページからダウンロード出来ます。
【被保険者記入用】
・被保険者情報
・振込先指定口座
・受け取り代理人の欄
【被保険者記入用】
・申請内容
・確認事項
【事業主記入用】
・勤務状況
・給与の支払い状況
【療養担当者記入用】
・病名、発病または負傷の期間
・労務不能と認めた期間
この傷病手当金の申請用紙をもらい、被保険者と療養担当の先生が記入するところを書いて、経理か総務の人に渡すだけになると思います。
被保険者は、傷病手当金の請求を行うにあたり、【健康保険 傷病手当金 支給申請書】という用紙を書いて会社に提出するだけです。病院の方でも記入をしてもらいますが、作業としては①だけ。
書き間違いなどがあったなら、書類が戻って来るので直します。
提出したあとは会社の方で、給与や勤務状況など記入をして、協会けんぽに傷病手当金申請書の提出をしてくれます。
申請書が受理された後は、協会けんぽから傷病手当金の全額が会社に振り込まれます。
会社の方で、健康保険や税金などを差し引いた金額を被保険者(あなた)の口座に振り込みます。
健康保険料・厚生年金は、協会けんぽに預けられます。
※給料と同じで、保険料や税金等が引かれるため、思ったよりも手当は少なく感じると思います。
薄給だから余計にそう思うかも―(∩´∀`)∩💦
この傷病手当金、話だけ聞いているとちんぷんかんぷんです。(笑)
理解するのに時間がかかりました。どこを見ても文字ばっかりなんですもん。(^▽^;)
ここまでが傷病手当金申請の主な流れです。
※上記の【傷病手当金申請の申請イメージ】の図は、当サイトで簡略化して作成したものです。
詳しく知りたい方は協会けんぽ、または各健康保険組合に問い合わせてみましょう。
傷病手当金を個人で請求したらとても面倒だった
旦那さんの会社では、「傷病手当金?それって、どうするの?」レベルだったため、旦那さんが自分で健康保険組合に電話したりして申請用紙も自宅でコピーしていました。
これは、会社に総務が一人もいない・・・(消えた!!)という理由があるからです。
もちろん、傷病手当金は「グーグルで調べれば出てくるでしょ?」という簡単なものではありません。ちゃんと申請をしないと、手当を貰うことはできません。
書き方や詳しいことが分からないので、健保に何度か電話して聞いて確認していました。
∩( ̄∇ ̄;){ハッハッハ普通はしないよね。
誰も分かってないから、ある意味すごい。
旦那さんが自分で傷病手当金を請求したら、下記のイメージになりました。傷病手当金の受け取り方が違います。
旦那さんは、自分で申請を行っているため、会社の方では・勤務状況・給与の支払い状況を記入するだけとなります。もちろん会社の所在地や代表者氏名なども記入します。
被保険者記入用の用紙には、振込指定口座という欄があります。
また受け取り代理人の欄があります。これはどちらにするのかを明確にする必要があります。
どちらの口座に振り込むのかで、受け取り方は2パターンになります。
振込指定口座を受け取り代理人となる勤め先にすると、会社の口座に一度入って住民税や厚生年金、健康保険料などを計算し差し引いてから、被保険者の口座に入金されます。(※傷病手当金請求イメージを参考にしてください。)
振込指定口座を被保険者(あなた)にした場合は、傷病手当金が被保険者に直接支払われます。しかし、健康保険や厚生年金その他の税の計算がされていないため、社会保険などの徴収を代行している会社に、あとからまとめて請求される可能性があります。数カ月にわたり休むとなると支払う金額が高くなっていきます。
(※個人で傷病手当金を請求した場合のイメージを参考にしてください。)
毎月申請するたびに「いくらいくら保険料を振り込んでください。」と言われるのも大変だと思います。そのため会社のほうに確認する必要があります。
※健康保険や厚生年金、その他の税金関係の支払いは必ず行う必要があります。
総務や経理がズタボロなところは困りますが、親切な会社では社会保険の計算や精算をしてくれるのが普通なのだそうです。(;^_^A
後から、未払いの健康保険と厚生年金の支払いを「一括で支払え」と請求されても困りますよね。毎月言われても精神的にきついと思います。余計ストレス💦
※※書類の送付料や振込手数料などは自己負担となっています。
療養担当者記入用の用紙の記入も、病院での手数料がかかります。
会社側のほうでは、傷病手当金の取り扱い方が分からなければ、社労士の方に詳しく聞くなどの対応をしなくてはなりません。
区などで社労士による無料相談会があるので、相談に行かれる会社の方もいるそうです。個人で行く人はあまりいないそうです。
今回の記事で覚えておいてほしいのは、傷病手当金の支給は1年半の期間があることです。
自分で申請すると面倒だけど出来なくはない、会社でやってくれたほうが楽だということです。
ちなみに余談ですが、労災だったとしても税金などの支払い義務は免れません。必ず支払う必要があります。
「請求が来たから、まとめて60万ぐらい支払ったことがあるよ…。(´∀`*)ウフフ」
と、むかしのことを思い出す旦那談でした。
病気療養中でも、税金だけは消えてくれません。長期で傷病手当金や労災をいただく場合は、税金の支払い分のお金は貯めておきましょう。
さて次回は、
「傷病手当金の支給は1年半だから、それぐらい休んでいいと思っていたら・・・」の一本です。
⊂⌒~⊃。Д。)⊃ {あーやっと書き終わったわ~。まとめたつもりだけど頭の中がまとまってませーん。イメージ図も遅っ!なので記事書くのが遅いですー。
コメント
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